利用規約
第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人 きずな(以下、「当法人」といいます。)が主催、運営するすべての検定(以下、「本検定」といいます。)を対象とします。
第2条(受検資格)
検定ごとに、当法人が別途定めるものとします。
第3条(検定の申込み)
本検定の受検申込みは、当法人が定める所定の方法に従って行うものとします。
第4条(検定受検契約の成立)
申込み後、検定受検料の決済が完了した時点で検定受検契約が成立するものとします。銀行振込の場合は申込み後、5日以内に振込み手続きを行うものとします。
第5条(検定受検料)
検定ごとに、当法人が別途定めるものとします。
第6条(決済方法)
本検定の検定受検料の決済方法は別途記載されたものとします。
第7条(ご入金後の解約)
クーリングオフ後に解約の申し出をされた場合、検定受験料の返金は一切致しません。
第8条(検定の合否)
検定講座のカリキュラムを受講の上、所定の要件を満たした方のみ合格となります。なお、合否の通知は、別途メールにて行います。
第9条(返品)
検定講座教材の返品はできません。なお、不良品(受け取り時点で既に瑕疵が存在した商品)については、交換させていただきますので、商品受け取り後7日以内にお申し出ください。
第10条(著作物等)
本検定の検定受検において受領した問題集、動画教材等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は当法人に帰属するものとし、当法人の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。
- 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
- 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
- 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
- その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第11条(秘密保持)
検定受検者は、本検定を受検するにあたり、当法人によって開示された法人固有の技術上、営業上その他事業の情報及び他の検定者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第12条(個人情報)
当法人は、本検定の開催にあたり知り得た検定受検者の氏名、住所その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き検定受検者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用致します。
第13条(遵守事項)
検定受検者は、本検定を受検するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。なお、(2)、(3)、(4)については、検定受検後についても遵守しなければなりません。
- 当法人及び講師等の指示に従うこと及び他の検定受検者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
- 検定内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、当法人及び講師等に一切の責任を求めないこと/li>
- 本検定の検定受験において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
- 他の検定受検者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教活動等への勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘及びセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
- 検定内容につき、録音又は録画をしないこと
第14条(利用取消に関する事項)
次のいずれかに該当した場合には、検定受検資格を失効し、また検定に合格した場合でも合格が取り消され、その後、当法人の如何なる検定受験も受講できなくなります。また、失効した場合においても、検定受検料の返金は一切致しません。
- 当法人の同意なく、検定の内容を第三者に開示した場合
- 本規約又は法令に違反した場合
- 公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
- 当法人の事前の承諾なく、法人の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
- 当法人又は法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 当法人の事業活動を妨害する等により法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、またはこれらの者・集団に便宜を図りあるいは実質的に関与していると認められる関係を有する、その他これらに準ずる反社会的勢力であると判明した場合
- その他本サ-ビスの利用状況が適当でないと当法人が判断した場合
第15条(地位の譲渡)
本検定の検定受検者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。
第16条(損害賠償)
検定受検者は、本規約又は法令の定めに違反したことにより、当法人又は講師等を含む第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第17条(免責事項)
本検定の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本検定に関連して発生した検定受検者又は第三者の損害について、当法人の責任に帰すべき事由の場合を除き、当法人は一切の責任を負わないものとします。
第18条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第19条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上